昨今、相続の相談が非常に多くみられます。
相続に関する事は、人間である以上誰もが避けて通れない事です。
「死人に口なし」というように、残された家族が円満に財産を相続するには適正な遺言書で意志を明確に示す事がベストだと思われます。
また、どなたがどのような財産を相続するか書面により決定する遺産分割協議書を作成するには、相続人の調査など、多大な労力が必要です。
行政書士を始めとした専門家に依頼する事でスムーズに手続きを終える事が可能です。
当事務所が困っている方の道しるべとなれば幸いです。
各士業様との連携により、法で定められた範囲内で、よりきめ細かく、依頼者のご相談にスムーズな対応が可能です。
どんなことでもお気軽にご相談下さい。
公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言等遺言書の起案及び作成の指導やそれぞれの特徴などをご案内致します。
相続人が遺言で遺産分割の方法を指定しなかった場合には、相続人全員で遺産分割の協議を行い、確定したらこれに基づいて遺産分割協議書を作成します。
民法では、相続人になれる範囲について定めがあり、これを法定相続人と呼びます。戸籍等の確認により相続人の調査を行います。
被相続人の土地、建物、土地の上に存する権利、事業用財産、有価証券、預貯金、家庭用財産などの確認を行います。
急に相続が発生し、どうしていいのかわからない。どなたに相談していいのかもわからない。そんな時でもまずはご相談下さい。


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